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JAバンク基本方針

「JAバンク基本方針」の変更について

2023316

 

「JAバンク基本方針」の変更について

 

定款第40条第2号の定めにより、信用事業再編強化法第4条の規定に基づき農林中央金庫が定める「JAバンク基本方針」の内容(概要)を以下のとおり報告いたします。

. 「JAバンク基本方針」について

(1)組合員・利用者の皆様に便利・安心なJAバンクをご利用いただくため、「JAバンク基本方針」(以下「基本方針」という)では、高度な金融サービスを提供するための一体的事業運営の取組みとJAバンクの健全性を確保するための破綻未然防止の取組み(以下「JAバンクシステム」という)を定めています。

(2)一体的事業運営の取組みとして、JAバンクは、全国どこでも、良質で高度な金融サービスの提供を行うこととしています。

(3)また、破綻未然防止の取組みとして、JA・信連(以下「JA等」という)が農林中央金庫(以下「農林中金」という)に経営管理資料を提出し、財務内容等が一定の基準に抵触した場合には、経営改善を行うこととしています。

(4)なお、JA等による経営改善に向けた取組みを支援するため、JA等が資金拠出したJAバンク支援基金から、必要に応じ、資本注入等の支援を行うこととしています。

(5)基本方針は、金融情勢の変化、JA等の経営状況等を踏まえ、毎年検証を行い、必要に応じて変更を行うこととしています。

 改定内容につきましては、以下のファイルをご参照ください。


「JAバンク基本方針」の変更について(PDF)

JAバンク基本方針の全文(PDF)


以 上

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