JAでは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「同法」といいます。)に基づき、 口座開設や共済加入等の際に、ご利用者さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成28年10月1日から、次のとおりお取扱いが変更になりましたので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
1.主な変更点(1)健康保険証、年金手帳等の顔写真のない本人確認書類のお取扱い
ご利用者さまの氏名・住所・生年月日について確認させていただく際、顔写真のない本人確認書類をご提示いただいた場合には、別の本人確認書類のご提示等、追加のご対応が必要となります。
(2)法人のご利用者さまのお取引にかかる確認方法
@ご来店される方の確認
法人のお取引のためにご来店される方の確認について、法人のご利用者さまが発行されている身分証明書(社員証等)は使えなくなりました。委任状等の書面や法人のご利用者さまへの電話等により、法人のご利用者さまのために取引を行っていることの確認が必要となります。
A法人のご利用者さまの実質的支配者の確認
法人のご利用者さまの議決権の25%超を直接または間接に保有するなど、法人のご利用者さまの事業経営を実質的に支配することが可能な関係にある個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。
(3)外国政府等において重要な公的地位にあるご利用者さまとのお取引にかかる追加の確認
外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方)およびそのご家族の方ならびにこれらの方が実質的支配者である法人のご利用者さまについては、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応が必要となります。※1
※1 200万円を超える財産の移転を伴う取引を行う場合は、再度の本人特定事項等の確認に加えて、資産および収入の状況について書類(源泉徴収票、預貯金通帳等)での確認が求められます。
確認事項 |
お持ちいただくもの (原本をお持ちください) |
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個人の |
氏名・住所・生年月日 |
○運転免許証 |
職業・取引を行う目的 |
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(窓口等で確認させていただきます) | ||
法人のご利用者さま※3 |
名称・本店や主たる事務所の所在地 |
○登記事項証明書 ※4 |
事業内容 |
○登記事項証明書 ※4 |
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来店された方の |
(上記「個人のご利用者さま」に記載されているものに加え、委任状等によって、1.主な変更点(2)@に記載の確認をさせていただきます。 |
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取引を行う目的 |
(窓口等で確認させていただきます) | |
議決権保有比率の合計が25%超等の |
※2 ご本人以外の方がご来店された場合には、ご本人の確認に加えて、ご来店された方の氏名・住所・生年月日およびご本人のためにお取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
※3 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については、一部取扱いが異なる場合があります。
※4 同法にもとづき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
※5 法人のご利用者さまとの関係についても確認させていただきます。また、ご利用者さまが一般社団法人等の場合には、収益総額の25%超の配当を受ける個人の方等の氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
これらの取引以外にも、お客さまに確認させていただく場合があります。
・過去にお取引を行う目的や職業等を確認させていただいたご利用者さまについても、改めて確認させていただく場合があります。
・ 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたご利用者さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります。(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。)
・ご利用者さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
・上記事項の確認ができないときには、取引できない場合があります。なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
詳しいことは、金融店舗窓口にお問い合わせください。
盗難や偽造等の被害に遭わないために、ご確認ください。詳しくはこちら
主取引店以外の店舗窓口での取引限度額は30万円です。
限度額を超えるお取引をされるには、お届け印・ご本人確認書類(原本)をお持ちの上、主取引店にて「他店舗取引取扱依頼書」のご提出をお願いいたします。
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