2020年4月1日民法改正により、定型約款(民法第548条の2)に該当する各種規定等につきましては、下記の規定等をそれぞれ定型約款として定めております。下記をアクセスのうえ、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
貯金関係
・JAデータ伝送サービス(AnserDATEPORT方式)利用規定
国債・投信関係
・保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債、取引残高報告書式)(2626.4.13〜)
・非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款
・非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款(2026.4.13〜)
・JAバンク投信ネットサービス利用規定(2026.4.13〜)
・「JAの投資つみたてサービス」取扱規定(2026.4.13〜)
内国為替関係
その他
融資関係